今年も、労働保険(労災保険と雇用保険)の「年度更新」の時期が近づいてまいりました。
年に1度の大切な手続きですが、
「集計が複雑で面倒…」「本業が忙しくて時間が取れない…」と
お悩みの方も多いのではないでしょうか?
今回は、この「年度更新」のポイントをお伝えするとともに、
当事務所のサポートについてご案内いたします。
そもそも「年度更新」とは?
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、
すべての従業員様(パートやアルバイトの方も含みます)に支払った賃金の総額をもとに計算します。
前年度に「おおよその額」で前払いしていた保険料と、
1年経って確定した実際の保険料とを精算し、
あわせて今年度分の「おおよその額」を申告して納める必要があります。
これが「年度更新」と呼ばれる手続きです。

令和8年度の申告・納付期限は?
今年度の申告・納付の期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。
もし手続きが遅れてしまうと、国が保険料の額を強制的に決定し、
さらに10%のペナルティ(追徴金)が課される場合があります。
そのため、必ず期限内に申告を済ませる必要があります。
申告書作成のチェックポイント
1. 賃金総額の集計に関する間違いやすいポイント
保険料のベースとなる「賃金総額」に含めるべきもの・含めてはいけないものの判断は、
特に間違いが多い部分です。
- 各種手当や賞与の算入漏れ:
賞与やその他臨時の賃金のほか、通勤手当(非課税分や定期券などの現物支給も含みます)の算入漏れに注意が必要です。 - パート・アルバイト等の算入漏れ
雇用保険に加入しない パート、アルバイトの方でも、労災保険の適用ですので、
年度更新での申告が必要となります。
特に、スポットワーカーの活用をされている会社は注意が必要です。
1日でも雇い入れて支払った賃金は労働保険の対象として賃金総額に含める必要があります。
年度途中の退職者に支払った賃金も忘れず、申告しましょう。 - 労働者ではない人の「誤算入」
事業の代表者や法人の役員へ支払う「役員報酬」や、同居の親族など、
労働者ではない方への支払いを誤って賃金総額に含めてしまわないよう注意が必要です。
2. 申告書の計算・記入に関する間違いやすいポイント
- 延納(分割納付)の条件誤り
継続事業の場合、概算保険料が「40万円以上」でなければ延納(分割納付)ができません。
40万円未満なのに誤って延納の申請(延納の申請欄に「3」と記入)をしてしまうケースがあります。 - 料率の適用や人数の記入漏れ
労災保険率・雇用保険率の適用誤りがないかの確認や、
常時使用労働者数・雇用保険被保険者数の記入漏れにも注意が必要です。 - その他、端数処理の間違いなど・・・
面倒な手続きは、当事務所に丸ごとお任せください!
1円単位の細かい計算や、複雑なルールの確認が必要な年度更新の手続きは、
専門家である私たち社会保険労務士にお任せいただくのが一番安心で確実です。
当事務所にご依頼いただければ、賃金集計や申告書の作成、
役所への提出まですべて代行いたします。
経営者様やご担当者様は、面倒な事務作業から解放され、
安心して本業に専念していただけます!
また、「納め忘れがなくなる便利な口座振替の手続きをお願いしたい」といったご相談も大歓迎です。
期限ギリギリになって慌てないためにも、
お手続きはお早めに進めることをおすすめいたします。
お見積りやご相談は無料です!
まずはお気軽に当事務所のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

